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【労務管理の落し穴】ご利用者宅で飼い犬にかまれた場合、どんな届けが必要なの?

2021.04.02

【事例】

Yデイサービスセンターに勤務する介護スタッフFさんがご利用者を自宅までお送りしていたところ、玄関にいた飼い犬に左足をかまれてけがをしたため、病院に行きました。

仕事中の災害ということで労災の申請をしましたが、後日、労働基準監督署から今回の労災申請は第三者行為災害になるため、「第三者行為災害届」と「念書(兼同意書)」の届出をするようにとの文書が来ました。

第三者行為災害というものを初めて聞いたのですが、いったいどういうことなのでしょうか?


【結論】
本ケースの場合、ご利用者が第三者になる

第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族(以下、被災者等)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます(参照:厚生労働省「第三者行為災害のしおり」)。

労災保険における「第三者」とは、該当する災害に関する労災保険の当事者(政府・事業主・労災保険受給権者)以外の者になります(このケースの場合はご利用者になります)。


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