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【基準・算定要件Q&A】若年性認知症利用者受入加算

2022.01.11

若年性認知症の利用者に対して、個別に担当者を決めてサービスの提供を行った場合に算定できる。


■若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算…60単位/1日につき


<加算算定のポイント>

・対象者は40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、初老期における認知症の診断を受けた要介護状態の方か

・利用者ごとに担当者を決めているか

・認知症加算と同時算定していないか


<第2号被保険者で初老期認知症の方が対象の加算>

若年性認知症利用者受入加算は、医師から若年性認知症の診断を受けた40歳以上65歳未満の第2号被保険者が対象です。

そのため、65歳以上になると算定できません。

対象者の年齢に注意が必要です。


<利用者ごとに担当者を決める>

サービス提供に当たっては、若年性認知症の利用者ごとに担当者を決め、その職員を中心にサービスを提供します。

担当者に特別な資格は必要ありません。

担当者が休みなどの場合も算定は可能です。


【情報提供元】

デイの管理者&リーダー「だよりね」

https://tool.daybook.jp/

基準・算定要件・Q&A(別冊付き)

https://dayshop.biz/item/detail/2245.html


【学ぶ】

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