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デイの運営に関する基準

2021.10.01

通所介護の運営基準の全条文の概要

※は実地指導の標準確認項目


第8条(第3条の7)※

「内容及び手続の説明及び同意」

利用申込者への重要事項の説明、同意について規定している条文。


第9条(第3条の8)

「提供拒否の禁止」

原則、利用申込には応じること、特に要介護度や所得の多寡を理由に拒否することを禁じた規定。

また、条文中に拒否ができる正当な理由の例を挙げている。


第10条(第3条の9)

「サービス提供困難時の対応」

利用申込者に自ら適切なサービスが提供できないと認められる場合、ケアマネジャーへの連絡や他の通所事業所を紹介するなど必要な措置を講じることを規定している。


第11条(第3条の10)※

「受給資格等の確認」

利用申込者の被保険者証で、被保険者資格や要介護認定の有無、有効期間を確認することを規定している。


第12条(第3条の11)

「要介護認定の申請に係る援助」

利用申込者の要介護認定の申請が行われていない場合、申請の援助を行わなければならないことを規定している。

また、必要と認めるときは要介護認定の有効期間が切れる30日前までに更新がされるよう必要な援助を行うことを規定している。


第13条(第23条)※

「心身の状況等の把握」

サービス担当者会議などを通じて利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用情報の把握につとめなければならないと規定されている。


第14条(第3条の13)※

「居宅介護支援事業所等との連携」

サービス提供に当たって、居宅介護支援や保健医療サービス、福祉サービスとの密接な連携に努めることを規定している。


第15条(第3条の14)※

「法廷代理受領サービスの提供を受けるための援助」

利用申込者が「居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼し、その計画に基づいてサービスを受ける利用者」に該当しない場合、法定代理受領サービスを受けるための要件を説明するなどの援助をしなければならないことを規定している。


第16条(第3条の15)※

「居宅サービス計画に沿ったサービス提供」

居宅サービス計画が作成されている場合、その計画に沿ってサービスを提供しなければならないことを規定している。


第17条(第3条の16)

「居宅サービス計画等の変更の援助」

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者へ連絡するなどの援助を行わなければならないことを規定している。


第19条(第3条の18)※

「サービス提供の記録」

サービスを提供した際は、具体的なサービス内容などを記録し、利用者からの申出があった場合には、文書の交付等適切な方法により情報を提供しなければならないことなどを規定している。


第96条(第24条)※

「利用料等の受領」

利用者からの支払い、法定代理受領サービスに該当しない利用者から支払いを受ける際、不合理な差額が生じないようにしなければならないことを規定している。

また、利用料のほかに支払いを受けることができる「実施地域外の送迎費」「食事代」などについて規定している。


第21条(第3条の20)

「保険給付の請求のための証明書の交付」

法定代理受領サービスに該当しない支払いを受けた場合、サービス内容、費用の額、その他必要な事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付することを規定している。


第97条(第25条)

「指定通所介護(「指定通所介護」を「指定地域密着型通所介護」に読み替え)の基本方針」

利用者の要介護状態の軽減・悪化の防止のため、目標を設定し、計画的にサービスを実施すること、自らサービスの質を評価し、常に改善を図ることなどを規定している。


第98条(第26条)

「指定通所介護(「指定通所介護」を「指定地域密着型通所介護」に読み替え)の具体的取扱方針」

通所介護計画(「通所介護計画」を「地域密着型通所介護計画」に読み替え)に基づいたサービス内容、実施方法についての具体的な方針を規定している。


第99条(第27条)※

「通所介護計画の作成(「通所介護計画」を「地域密着型通所介護計画」と読み替え)」

管理者が作成する通所介護計画に記載すべき事項、介護サービス計画が作成されている場合のその内容に沿うこと、利用者・家族への説明し同意を得て交付、計画に沿ったサービスの実施状況・目標の達成状況の記録を行うなどを規定している。


第26条(第3条の26)

「利用者に関する市町村への通知」

利用者が正当な理由なく利用に関する指示に従わない、不正な行為によって保険給付を受け又は受けようとしたとき、市町村に通知しなければならいことを規定している。


第27条(第12条)※

「緊急時等の対応」

利用者に病状の急変などが生じた場合、速やかに主治医へ連絡するなどの必要な措置を講じるよう規定している。


第52条(第28条)

「管理者の責務」

管理者の責務について規定している。


第100条(第29条)※

「運営規定」

事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めるもの。

一 事業の目的及び運営の方針

ニ 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 指定通所介護の利用定員

五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

六 通常の事業の実施地域

七 サービス利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項(虐待の防止に係る措置は、令和6年3月31日まで努力義務)


第101条(第30条)※

「勤務体制の確保等」

事業所ごとに従業者の勤務体制を定めること、従業者の資質の向上のために、研究の機会を確保しなければならないこと、職場におけるハラスメント防止の方針の明確化を行うなどを規定している。


第30条の2(第3条の30の2)

「業務継続計画の策定等」【令和3年度新設】

感染症や事情災害の発生時に、サービスを継続的に実施し又、早期に再開を図るための計画を策定するなどの措置を講じなければならないことを規定している。(業務継続計画の策定等は令和6年3月31日まで努力義務)


第102条(第31条)※

「定員の遵守」

利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないことを規定している。(災害などその他のやむを得ない事情がある場合をのぞく)


第103条(第32条)※

「非常災害対策」

非常災害に関する具体的な計画を立て従業者に周知し、定期的な訓練を行わなければならないこと、また、訓練に際しては地域住民の参加が得られるよう連携につとめなければならないことを規定している。


第104条(第33条)

「衛生管理等」

施設、食器その他の設備、飲用する水について衛生的な管理に努め、必要な措置を講じなければならない。

また、感染症が発生しまたまん延しないよう、「感染症の予防及びまん延の防止のための措置」を講じなければならないことを規定している。(感染症の予防及びまん延の防止のための措置は令和6年3月31日まで努力義務)


第32条(第3条の32)

「掲示」

見やすい場所に運営規程の概要、勤務体制、その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を掲示又はファイル等を備え付けるなどして自由に閲覧できるようにしなければならないことを規定している。


第33条(第3条の33)※

「秘密保持等」

従業者の秘密保持義務、サービス担当者会議などでの取り扱いを規定している。


第34条(第3条の34)※

「広告」

広告をする場合、虚偽・誇大なものであってはならないことを規定している。


第35条(第3条の35)

「居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止」

利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、居宅介護支援事業者又はその従業者に対して金品などの利益を供与してはならないことを規定している。


第36条(第3条の36)※

「苦情処理」

苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口の設置、苦情内容の記録、市町村などが行う調査への協力などを規定している。


第104条の2(第34条)

「地域との連携等」

運営にあたって、地域住民又はその自発的な活動などとの連携・協力を行い、地域交流に努めることを規定している。

また、同一建物に居住する利用者に対して通所サービスを提供する際は、その建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めることを規定している。


第104条の3(第35条)※

「事故発生時の対応」

事故が発生した場合は、市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行い、事故状況や事故に際して採った処置を記録し、賠償すべき場合は速やかに損害賠償を行うことなどを規定している。


第37条の2(第3条の38の2)

「虐待の防止」【令和3年度新設】

虐待の発生又は再発の防止のため、必要な措置を講じなけれならないことを規定している。(虐待の防止に係る措置は、令和6年3月31日まで努力義務)


第38条(第3条の39)

「会計の区分」

事業所ごとに経理を区分し、通所介護(「通所介護」を「地域密着型通所介護」に読み替え)の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないことを規定している。


第104条の4(第36条)

「記録の整備」

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備すること、利用者に対するサービス提供に関する記録をその完結の日から2年間保存しなければならないことを規定している


【学ぶ】

■【会場参加+オンライン参加のハイブリッド開催】新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー

https://tsuusho.com/social_participation_activities

■個別機能訓練・リハビリの実技と効果向上セミナー

https://tsuusho.com/kunren_jitsugi

■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会

https://www.tsuusho.com/ds_tour

■【会場参加+オンライン参加】第19回日本通所ケア研究大会(合同開催)第16回認知症ケア研修会in福山

https://meeting.tsuusho.com/conference/

■デイで働く機能訓練指導員のためのリハビリ・機能訓練スキルアップオンライン講座

https://www.tsuusho.com/lp_functionaltraining

■デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラム

https://tsuusho.com/limited_edition/

■新入浴介助加算の書類・プログラム総合

https://tsuusho.com/limited_edition/

■令和3年デイ運営

https://tsuusho.com/limited_edition/

■認知症の転倒予防プログラム

https://tsuusho.com/limited_edition/

■認知症のひとへの生活行為向上リハ・楽しみと脳トレの活動の工夫

https://tsuusho.com/limited_edition/

■口腔・嚥下訓練と口腔ケア

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■シーティング

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■認知症の方への個別機能訓練・リハビリ

https://tsuusho.com/limited_edition/

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