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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3より【訪問リハ・通所リハの移行支援加算、12月を超えた場合の減算、事業所評価加算】

2021.04.18

◆訪問リハビリテーショ ン、通所リハビリテーション◆

(移行支援加算について)

【質問】

移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。

【回答】

移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開していない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。

なお、終了後に3月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断し当該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価対象期間に再開した場合でも、終了した者として取り扱う。

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション 】

※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成30年8月6日) 問1は削除する。

【訪問 リハビリテーション 】

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日) 問91 、問93は削除する。

※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問55、問56、問64は削除する。


◆通所リハビリテーション◆

(移行支援加算について)

【質問】

移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年 12 月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。

【回答】

令和3年3月時点ですでに同加算を算定している事業所においては、令和3年4月から令和4年3月に限り、令和2年1月から12月の実績については従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定する。

【通所リハビリテーション 】

※平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成18年3月22日)問18、問19、問21は削除する。

※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日)問14は削除する。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日) 問103は削除する。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問22、問23は削除する。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成27年6月1日)問2は削除する。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成27年7月31日)問2、問3、問4は削除する。

※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)問1は削除する。

※平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13日)問3は削除する。


◆介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護◆

(利用開始した月から12月を超えた場合の減算)

【質問】

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合 の取扱如何。

【回答】

法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。

ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。


◆介護予防訪問リハビリテーション◆

(事業所評価加算)

【質問】

事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。

【回答】

令和3年4月から令和4年3月に限り、令和2年1月から12月の実績については従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定する。

【介護予防通所リハビリテーション 】

※平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)1)(平成18年3月22日)問31は削除する。


【情報提供】

■令和3年度介護報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


【学ぶ】

■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり

https://www.tsuusho.com/revival_of_life

■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー

https://tsuusho.com/social_participation_activities

■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー

https://tsuusho.com/plan_comprehensive

■令和3年度のデイ運営セミナー

https://tsuusho.com/daymanagement2021

■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー

https://tsuusho.com/bathing_comprehensive

■令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応セミナー

https://tsuusho.com/standard

■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会

https://tsuusho.com/ds_tour

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