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入浴介助中の溺水事故防止対策

2023.09.06

職員が電話に出ている間に入浴中の利用者が溺れそうに!

Kさん(76歳・女性)は、脳梗塞による半身麻痺がある利用者です。

ある日、介護職員が浴室内でKさんの入浴介助をしているときに、脱衣所に置いていた職員の携帯電話が鳴りました。

職員は浴槽に漬かっているKさんに「ちょっと待っててくださいね」と伝えて脱衣所に行き、電話に出ました。

30秒ほどで浴室に戻ると、Kさんが浴槽で溺れそうになっています。

職員は慌ててKさんの身体を抱き起こし、ほかの職員を呼びました。

Kさんは「足が滑っただけ。大丈夫です」と言い、少し浴槽のお湯を飲んでむせただけで大事には至りませんでした。

「Kさんが浴槽内で滑って溺れそうになった」というヒヤリハットシートを読んだミチコ主任が「なぜ目を離したのか」と職員に聞くと、電話に出るために浴室を離れたことが分かりました。

ミチコ主任は、「もし溺れていたら大事故よ、これからは注意してね」と指導しました。


「溺れそうになった」はヒヤリハットでOKか?

Kさんが溺れそうになった事象は、果たしてヒヤリハットとして処理してもよかったのでしょうか?

入浴介助時に利用者から目を離さずに注視することは、入浴介助における重要なルールです。

ほかの利用者の介助を行ってもいけません。

浴槽内で滑ってバランスを崩せば溺れてしまいますから、絶えず見守らなければなりません。

このルールに違反して起きたことは、「ルール違反による事故」として厳しく対応しなければならないのです。


ルール違反による事故を起こさないために徹底すること

本事例のような重大なルール違反が起きたときは、「ルールが明文化されているか」「ルール違反の罰則を教えているか」の2点をチェックして、周知・徹底を図らなければなりません。

浴室は重大事故が起こる危険な環境ですから、利用者を一人きりにして職員が浴室を離れることは厳禁です。

入浴マニュアルに赤字で記載し、徹底する必要があります。

また、浴槽で溺死事故が発生すると、刑事事件として起訴され、業務上過失致死傷罪に問われる可能性が高いことも周知する必要があります。

ちょっとした軽い気持ちで行ったルール違反で、罪に問われることをしっかり認識させなければなりません。


「溺れそうになった」だけでも受診する

浴槽内で足を滑らせ、頭のてっぺんまでお湯に漬かってしまえば、看護師もすぐに受診すべきと判断するでしょう。

しかし、本事例のように「溺れそうになって顔がお湯に漬かり、お湯を飲んでむせた」という状況では、受診せずにそのまま様子を見ることが多くあります。

本人が元気に「大丈夫!」と言えばなおさらです。

しかし、少しでも浴槽のお湯が肺に入ってむせたのであれば、事故として扱い、すぐに受診しなければなりません。

過去にはデイサービスや障害者施設で、溺れかかってむせた後に受診せず放置したため、肺水腫で死亡する事故が起きています。

浴槽のお湯は雑菌が多い上、肺は細菌に弱い臓器なので、万一のことを考えて対応しなければならないのです。


【情報提供元】

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