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生活機能向上連携加算算定のメリットとは!?

2021.12.19

生活機能向上連携加算は、外部の理学療法士などと連携し、利用者の身体状況の確認、個別機能訓練計画の作成などをした場合に算定します。


■生活機能向上連携加算

・生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/1月につき(※3月に1回を限度)

・生活機能向上連携加算(Ⅱ)…200単位/1月につき(※個別機能訓練加算を算定している場合、100単位/1月につき)


<加算算定のポイント>

生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定する場合

・外部の理学療法士などと契約を交わし、共同して評価、計画の作成を行っていること

・外部の理学療法士などは、ICTを活用した動画やテレビ電話などを用いて、ADL・IADLなどの状況を把握していること

・外部の理学療法士などから、機能訓練指導員などに対して日常生活上の留意点、介護の工夫などに関する助言を受けていること

・事業所は、外部の理学療法士などに各月の評価内容や目標の達成度合いを報告・相談し、助言を得た上で見直し、変更などを行っていること

・外部の理学療法士などと共同で3月ごとに1回以上、進捗状況について評価し、機能訓練指導員が利用者または家族に対して説明していること

・個別機能訓練計画に基づいた個別機能訓練の提供をした初回の月に限って算定していること(3月に1回を限度。再度算定可能な場合あり)


生活機能向上連携加算(Ⅱ)を算定する場合

・外部の理学療法士などと契約を交わし、その理学療法士などが事業所を訪問した上で、機能訓練指導員などと共同して評価、計画の作成を行っていること

・外部の理学療法士などから、機能訓練指導員などに対して日常生活上の留意点、介護の工夫などに関する助言を受けていること

・事業所は、外部の理学療法士などに各月の評価内容や目標の達成度合いを報告・相談し、助言を得た上で見直し、変更などを行っていること

・外部の理学療法士などは事業所を訪問した上で、3月ごとに1回以上、進捗状況について評価し、機能訓練指導員などが利用者または家族に対して説明していること

・すでに個別機能訓練加算を算定している場合、(Ⅱ)を100単位で算定していること


【情報提供元】

デイの管理者&リーダー「だよりね」

https://tool.daybook.jp/


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