私たちは、通所系サービスを中心に介護・看護に携わる方のワンランク上のスキルアップをお手伝いいたします

snsやYouTubeでも情報配信中
facebook
twitter
insta
youtube
メール会員登録

通所介護費の算定に係るサービス提供時間

2022.02.28

通所介護費の算定に係る「時間」の考え方

通所介護の時間は主に「営業時間」「運営規程上のサービス提供時間」「ご利用者ごとのサービス提供時間」「実際に利用した時間」に分けられます。

ご利用者ごとのサービス提供時間は、「必要なサービスを提供するために必要な標準的な時間を設定すること」と決まっており、一人ひとりの生活状況が違うように、必要なサービスやそれに要する時間がご利用者ごとに異なります。

実際には運営規程上のサービス提供時間と、ご利用者ごとのサービス提供時間は同じ時間設定になっていることが多いです。

しかし、実際には病院受診や急な体調不良のため、その日の利用を途中で中止したり、交通事情などによって送迎に時間がかかり事業所への到着が遅れるなど、計画されたサービス提供時間と実際に利用した時間に差が生じることがあります。


<用語の解説>

■営業時間

事業所に職員がおり、ご利用者からの相談などに対応できる時間帯

■サービス提供時間

実際にサービスを提供する時間帯


<例>

【運営規程上のサービス提供時間】

9:00~16:15(7時間以上8時間未満)

【A様のサービス提供時間】

9:00~12:30(3時間以上4時間未満)

【B様のサービス提供時間】

9:00~16:15(7時間以上8時間未満)


送迎などの時間はサービス提供時間に含められない

基本的に送迎にかかった時間をサービス提供時間に含めることはできません。
(平成27年からは、電気の消灯やベッドへの移乗など、送迎時の居宅内介助を計画・実施した場合、1日30分以内を限度にサービス提供時間に含めることができるようになりました)

そのため、通所介護では送迎の到着時刻・出発時刻を明確に把握する必要があります。

そのほかにも下記のようにサービス提供時間に含めることができない時間があるのでチェックしてみましょう。


<以下はサービス提供時間に含められません!>

・送迎時間(居宅内介助を計画・実施した場合は、その時間以外)

・理美容サービスを利用した場合の時間

・緊急やむを得ない場合に医療機関の受診を受ける場合の時間

・利用時間の途中で併設の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の居室にいったん戻った場合のその後の時間(いったん戻った時点でその日の利用は終了と扱う)

・家族の迎えを待つ間の時間(送迎に要する時間は含められないため)


【情報提供元】

デイの管理者&リーダー「だよりね」

https://tool.daybook.jp/


【学ぶ】

■デイのプログラムを効果的にするための生活機能の評価とアプローチセミナー

https://tsuusho.com/livingfunction

■【令和3年度版】個別機能訓練・リハビリの実技と効果向上

https://tsuusho.com/limited_edition/

■デイで働く機能訓練指導員のためのリハビリ・機能訓練スキルアップオンライン講座

https://www.tsuusho.com/lp_functionaltraining

■新年度制度改定対応!令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応

https://tsuusho.com/limited_edition/

■新報酬対応! 令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー

https://tsuusho.com/limited_edition/

■デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラム

https://tsuusho.com/limited_edition/

■新入浴介助加算の書類・プログラム総合

https://tsuusho.com/limited_edition/

学べる研修一覧

ケアレク
計画書
指導監査
介護技術
管理者・リーダーのトラブルマネジメント
リハ技術
実践!認知症ケア研修会
セミナー動画配信
ケアマネオンラインセミナー
【オンライン】環境づくり
【オンライン】リハビリ90講座
大会DVD

おススメのサイト一覧

ページトップ ▲