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「グレー職員」は事業所に悪影響を与える【「労働能力欠如型」「セクハラ・パワハラ型」「私生活上の問題行動型」への注意・指導懲戒処分などの仕方】

2022.05.19

グレー職員の各類型に共通する注意・指導の仕方と、「勤怠不良型」の説明は前回しましたので、今回は残りの各類型(「労働能力欠如型」、「セクハラ・パワハラ型」、「私生活上の問題行動型」)のポイントを説明します。


前回の記事はこちら


「労働能力欠如型」の注意・指導の仕方

労働の質や能力が不良であることの証明は、とても難しいです。

現場で日常的にその問題職員を見ている職員には、労働の質が不良であること、労働能力が不良であることは分かりきったことですが、第三者(裁判官など)に分からせるのは至難です。

裁判では多くの場合、問題職員にも弁護士が選任され、「解雇やむなしと言える程度の証明はできていない。具体的に、いつどういうミスをして会社にどういう損害を与えたのだ」と追及されます。

日常的に下記の書式で業務指導書を出していないと、立証などとてもできません。



労働能力欠如型の事例としては以前に3つ(【1】業務指示には従うが、ふてくされた態度をとる、【2】業務はこなしているが聞くまで連絡・報告がない、【3】社外の人への態度が悪く評判が悪い、あるいは社内での評価が悪い)挙げ、それぞれについて行動規範を設定し、口頭→文書で注意・指導をする作業の流れを説明しました。

この作業は、まさに欠如する労働能力を客観化(可視化)することになるので、立証が難しい労働能力の欠如の、まさに立証手段です。

文書で注意・指導を行う場合、設定した行動規範を示した指示書を作成し、2~3回改善を求めます。


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