「セクハラ・パワハラ型」のグレー職員への対応
セクハラとは、「相手が望まない性的な言動を行うこと」を指します。
厚生労働省は、職場におけるセクハラを、相手が望まない性的な言動を行いそれを拒否するなどの対応によって、解雇や降格、減給などの不利益を受ける(対価型セクシャルハラスメント)と性的な言動を行って職場環境を不快にし、働く人の能力の発揮に悪影響を生じさせる(環境型セクシャルハラスメント)に分類しています。
職場におけるセクハラの具体例
<対価型>
・上司が女性の部下の腰や胸に触ったが、抵抗されたため、その部下に不利益となる配置転換をした
・日ごろから社長が社員に対して性的な話題を公然と話していたことに職員から抗議を受けたため、その職員を解雇した など
<環境型>
・廊下やエレベーターなどで上司が女性部下の腰などにたびたび触るので、部下が苦痛に感じ、就業意欲が低下している
・同僚が社内などで性的な内容のうわさを流したため、仕事が手につかない など
職場におけるパワハラの具体例
<身体的な攻撃>
・物を投げつけられ、身体に当たった
・蹴られたり、殴られたりした など
<精神的な攻撃>
・同僚の前で上司から無能扱いする言葉を受けた
・皆の前で些細なミスを大きな声で叱責された など
<人間関係からの切り離し>
・理由もなく他の社員との接触や協力依頼を禁じられた
・先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない など
<過大な要求>
・終業間際なのに、過大な仕事を毎回押し付けられる
・1人ではできない量の仕事を押し付けられる など
<過小な要求>
・営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される
・事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ など
<個の侵害>
・個人所有のスマホを勝手にのぞかれる
・不在時に机の中を勝手に物色される など
パワハラは、労働施策総合推進法(同改正法は令和元年6月5日に公布、施行日は公布後1年以内の政令で定める日)によって「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその労働者の就業環境が害されること」と定義されました。
これにより職場でのパワハラは
(1)「優越的な関係を背景とした」
(2)「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」
(3)「職場環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)」
の3つの要件をすべて満たしているかを個別に判断していくことになります。
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
デイサービスの管理者&リーダー Vol.50
【学ぶ】
■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会
https://www.tsuusho.com/ds_tour