現場でよくある事例
Kデイでは、令和5年2月1日付けでA子さん(48歳)をパート職員として採用しました。
その際の勤務条件は「週2日出勤で、1日8時間労働」でした。
その後、勤務態度が良く、利用者からの評判が高かったこともあり、A子さんを令和5年6月1日付けで正社員(週5日出勤・1日8時間労働)にすることにしました。
それから2ヶ月が経過した令和5年8月1日。
A子さんから年次有給休暇(以下、有給休暇)の請求がありました。
こういった場合、有給休暇の取り扱いはどうすれば良いのでしょうか?
このケースのポイント
(1)パートにも有給休暇の適用はあるか
(2)パートから正社員になった場合、有給休暇は通算されるか
(3)有給休暇の比例付与に該当する者が、途中でフルタイムになった場合の有給休暇の与え方
結論
このケースの場合、採用から半年経った8月1日の時点で10日間の有給休暇を請求する権利が発生します。
簡単に言えば、基準日(有給休暇を請求する権利が発生する日)の時点での勤務形態で判断することになります。
(1)パートにも有給休暇の適用はあるか
労働日数・労働時間数の少ないパートであっても、有給休暇の適用はあります。
ただし、正社員の有給休暇日数よりも少ない日数で付与されます。
これを「有給休暇の比例付与」と言います。
もしも、A子さんが週2日勤務のままであれば、採用6ヶ月後に、3日の有給休暇が付与されることになります。
(2)パートから正社員になった場合、有給休暇は通算されるか
有給休暇は、採用日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
パートから正社員になった場合であっても継続勤務とみなされ、その期間は通算されることになります。
(3)有給休暇の比例付与に該当する者が、途中でフルタイムになった場合の有給休暇の与え方
有給休暇の比例付与の対象であった労働者(パート)から通常の有給休暇請求者(正社員)に転換した場合、「基準日」の契約により、有給休暇の与え方が変わります。
ここでいう「基準日」とは、有給休暇の請求権が発生する日のことを指します。(今ケースの場合、令和5年8月1日)
A子さんは、基準日の時点でフルタイムの正社員になっているため、有給休暇の比例付与の適用がなく、本来の有給休暇である10日が付与されることになります。
【情報提供元】
だよりね
【学ぶ】
■第21回日本通所ケア研究大会(合同開催)第18回認知症ケア研修会in福山
https://tsuusho.com/conference/
■【市民公開講座】人生100年時代に知っておきたい「介護」「相続」「お金」のリアル
■【無料イントロダクションセミナー】なぜあの事業所に人が集まるのか?「あそこで働きたい!」と言われるためのポイント
■【無料イントロダクションセミナー】どんな機能訓練をしたら良いのか!?歩行とADLを改善させるための機能訓練
■ケアマネオンラインセミナー~今後激変が予想されるケアマネジャーの役割どう変わる?どう対応する?~
https://tsuusho.com/caremanager
■看護職・機能訓練指導員・介護職のための個別機能訓練実技セミナー
https://tsuusho.com/kunren_jitsugi
■ありがとうグループホーム運営セミナー&見学会
https://www.tsuusho.com/gh_tour
■ご利用者の生活動作・行為向上のためのリハビリアプローチ
https://tsuusho.com/livingfunction
■認知症ケアで大事なことまるわかりセミナー
https://tsuusho.com/understanding
■ありがとうデイサービス見学会&10種セミナー
■2024年診療報酬・介護報酬同時改定に向けたリハビリ施設がすべきマネジメント
■【オンライン配信】指導と監査
https://tsuusho.com/special_ondemand5
■【オンライン配信】個別機能訓練加算と入浴介助加算について
https://tsuusho.com/special_ondemand4
■【オンライン配信】人材不足と職員確保・定着
https://tsuusho.com/special_ondemand3
■【オンライン配信】「訪問+通所の新サービス」&「地域ケアステーション」
https://tsuusho.com/special_ondemand2
■【オンライン配信】2024年介護報酬改定の影響と対応
https://tsuusho.com/special_ondemand
■【オンライン講座】PEAPに基づくご利用者を取り巻く施設環境づくり
https://tsuusho.com/lp_creating_an_environment