休日の振り替え(振替休日)
予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。
従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
代休
休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。
従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。</p
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