ADL維持等加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月10日までに提出すること。
なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。
(2)LIFEへの提出情報について
事業所・施設における利用者等全員について、利用者等のBI値を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。
栄養アセスメント加算
(1)LIFEへの情報提出頻度について
入所者ごとに、[ア]及び[イ]に定める月の翌月10日までに提出すること。
[ア]栄養アセスメントを行った日の属する月
[イ][ア]の月のほか少なくとも3月に1回なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと。
(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)
(2)LIFEへの提出情報について
利用者全員について別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメン ト・モニタリング(通所・居宅)(様式例))にある「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク(状況)」「食生活状況等」「多職 種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」及び「総合評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。
ただし、 食事の提供を行っていない場合など、「食生活の状況等」及び「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」の各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではないこと。
提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・(1)[ア]に係る提出情報は、当該アセスメントの実施時点における情報
・(1)[イ]における提出情報は、前回提出時以降における情報
口腔機能向上加算(Ⅱ)
(1)LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、個別機能訓練加算(Ⅱ)の情報提出頻度を参照されたい。
(2)LIFEへの提出情報について
別紙様式8(口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例))にある「かかりつけ歯科医」、「入れ歯の使用」、「食形態等」、「誤嚥性肺炎の発症・罹患」、「スクリーニング、アセスメント、モニタリング」、「口腔機能改善管 理計画」及び「実施記録」の各項目に係る情報をすべて提出すること。
提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、提出情報を 参照されたい。
■科学的介護推進体制加算の記事はこちら
【情報提供】
■令和3年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
【学ぶ】
■新年度直前対応!デイ運営と事業展開3日間セミナー
https://tsuusho.com/management3days
■報酬改定対応!デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラムセミナー
■事業所運営の課題解決に直結する! すぐに始める「強い組織」をつくるための立て直しセミナー
https://tsuusho.com/management2021
■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー
https://tsuusho.com/social_participation_activities
■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■令和3年度のデイ運営セミナー
https://tsuusho.com/daymanagement2021
■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー
https://tsuusho.com/bathing_comprehensive