厚生労働省の調査によると、個別機能訓練加算を算定している事業所においては、機能訓練指導員を7時間から8時間未満の所要時間区分で配置している事業所数も一定数あることが確認され、一方で利用者1人あたりの直接的な個別機能訓練加算の実施時間は10分以上20分未満の事業所の割合が多かったということも分かりました。
それに伴い令和6年度の介護報酬改定における給付費分科会の中で、Ⅰ(ロ)の算定要件であった「サービス提供時間帯を通じて専従を1名以上配置」という要件が見直され、機能訓練指導員の有効活用が求められるようになりました。
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