2023年7月24日(月)に第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会が開催されたので、その報告をします。
この検討会は、技能実習「介護」、特定技能「介護」における固有要件などについて検討を行うことを目的としており、2023年12月までに数回の検討を重ねた後、議論をまとめる予定となっています。
主な検討事項は以下の3点となっています。
【1】訪問系サービスなどへの従事について
→現在外国人介護人材の従事は認められていない
【2】事業所開設後の3年要件について
→技能実習生受入れ要件として設立後3年経過が必要
【3】技能実習「介護」などの人員配置基準について
→技能実習は就労開始6ヶ月後から配置基準可能
会議では、総論と各委員から上記に関する意見が出ました。
総論では、「外国人人材」も「日本人人材」と同様の待遇をすることが原則であることや、そもそも「介護人材」の内容、レベルを明確化、共有することが必要だとの意見が出ました。
また、日本に来日してもらう手立て、大都市部への集中を防ぐ手立て、介護サービスを選んでもらう手立てなどが必要との意見が出ました。
「訪問系への従事」では、
(1)時期尚早
(2)訪問入浴介護など複数訪問で試験的に導入していく
(3)集合住宅への訪問に限り認めていく
などの意見が出ました。
「事業所開設3年要件」では、事業所単位ではなく、法人単位で認めていくべきとの意見が多く出ました。
「人員配置基準」では、
(1)日本人で人員基準を満たした上で配置
(2)6ヶ月後から配置可能
(3)他産業と合わせる
(4)事業所管理者などが適当と判断したら配置可能
(5)就労時より配置可能
など様々な意見が出ました。
【情報提供元】
だよりね
第1回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
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