新しい報酬体系でス新年度がスタートしました。
算定要件などの間違いによる誤請求・返還などがありますので、再度確認しておきましょう。
入浴介助加算のポイント(Q&Aは2021年4月4日(日)時点で出ていません)
【1】(Ⅱ)はa)自宅アセスメント、b)個別計画書作成、c)個浴などでの入浴介助を評価するもの
【2】介助には観察も含まれる[(Ⅱ)は(Ⅰ)を準用するため]
【3】居宅において自身・家族またはヘルパー等の介助で入浴できるようになることが目的
個別機能訓練加算のポイント
【1】人員基準…管理者が個別機能訓練加算の職員を兼務することはできない。
【2】個別機能訓練指導員が1名の時間帯は、加算Ⅰ(ロ)85単位が請求できない。
【3】4月から加算をとるためには計画書を見直さなければいけない。
介護保険の目的やデイの目的は、その人の有する能力に応じ自立した生活を支援することですから、入浴介助加算(Ⅱ)、個別機能訓練加算の目的は当たり前のことを再確認しているにすぎません。
介護保険法(第一条)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう…
~以下略~
運営基準 第92条(通所介護)および第110条(通所リハ)
通所介護(通所リハ) の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し…
~以下略~
通所介護であれ、通所リハであれ、デイは「自宅での自立した生活継続を支援」するという本来の目的を、入浴の場面だけでなく、食事、トイレ、レク、自主活動などすべての場面において、実施していくことが大切です。
したがって、個別機能訓練加算だけでなく、中重度者ケア体制加算、入浴介助加算などへと少しずつ拡大、算定要件などで明確化していくことで、「本来の任務を忘れるな」というメッセージを出しているのだと思います。
【情報提供元】
管理者&リーダー「だよりね」
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