[現場でよくある事例]
16名のスタッフ(パートタイムスタッフを含む)で切り盛りしているAデイサービス。
ある日、スタッフの代表者から管理者に対し、スタッフ15名が連署した「団体交渉申し入れ」の文書が提出されました。
内容は、賃金の引き上げや時間外労働の削減などを求めるものでした。
デイサービスには労働組合はありません。
こういった場合、事業所として団体交渉に応じる義務はあるのでしょうか?
[このケースのポイント]
労働組合がない事業所でも、団体交渉の申し入れに応じる義務はあるのか。
[結論]
正式な手続きを踏んだ申し入れであれば、 団体交渉に応じる義務がある
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