現場でよくある事例
Hデイサービスでは、看護師のYさんに看護職員のスキル向上のための研修会に参加してもらいました。(この研修には事業所側の指示で参加しました)
この研修はかなりハードで8時30分から20時30分まで(昼の休憩1時間、午前・午後の休憩が各30分)あり、実際の研修時間は10時間でした。
外部での研修会ということもあり、事業所では通常の勤務をしたものとして時間外手当は支払いませんでしたが、Yさんから「時間外手当を支払ってほしい」との請求がありました。
外部での研修ですが、時間外手当の支払いは必要なのでしょうか。
[このケースのポイント]
・外部の研修でも、法定労働時間を超えた場合は時間外手当を支払う必要があるのか?
・外部の研修は、事業場外労働のみなし労働時間制の適用はないのか?
結論
本ケースの場合、時間外手当を支払う必要がある
たとえ事業所外の研修であっても、カリキュラムで講義開始、終了時間が明確になっている場合は、事業場外労働のみなし労働時間は適用されず、実際の研修時間に対応した賃金を支払う必要があります。
外部での研修時間は労働時間になることがある
研修時間は労働時間ではないと誤解しておられる方もいるようですが、以下の要件に該当すれば労働時間になります。
研修時間については、使用者の明示的な指示に基づいて行われる場合は、労働時間に該当します。
また、使用者の明示的な指示がない場合であっても、研修を受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いがあるときや、研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生ずるなど実質的に使用者から出席の強制があると認められるときなどは、労働時間に該当します。
【情報提供元】
だよりね
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