【事例】
デイサービス事業所T(以下、施設)では、常勤の正職員5名と非常勤のパート職員10名の合計15名が勤務しています。
大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月から同じ施設で働く正職員とパート職員との間で基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されていると聞きました。
当施設では、正職員は月給制、パート職員は時間給制で、賞与は年2回、正職員には基本給の4月~6月分を支給し、パート職員には一律で各賞与月に5,000円の寸志を支給しています。
通勤手当は正職員・パート職員とも同一の額です。
こういった状況で1ヵ月過ぎてしまいましたが、中小企業の当施設では2021年4月1日から、どう対処すべきなのでしょうか。
<結論>
法律に沿った対応が必要
2020年4月1日からパート職員等有期雇用労働者に対する不合理な待遇差が禁止されているため、施設として法律に沿った対応をする必要があります。
中小企業は2021年4月1日から適用されています。(中小企業の定義は下記のとおりです)
中小企業の定義
介護施設などは「サービス業」に該当します。
【1】製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記【2】~【4】を除く)
(中小企業者)
・資本金の額または出資の総額が3億円以下または、常時使用する従業員の数が300人以下
(小規模企業者)
・常時使用する従業員の数が20人以下
【2】卸売業
(中小企業者)
・資本金の額または出資の総額が1億円以下または、常時使用する従業員の数が100人以下
(小規模企業者)
・常時使用する従業員の数が5人以下
【3】サービス業
(中小企業者)
・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下または、常時使用する従業員の数が100人以下
(小規模企業者)
・常時使用する従業員の数が5人以下
【4】小売業
(中小企業者)
・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下または、常時使用する従業員の数が50人以下
(小規模企業者)
・常時使用する従業員の数が5人以下
ポイントは待遇差が「不合理」であるかどうか
正職員とパート職員とで待遇に違いがある場合、なぜその違いがあるのか、不合理な差となっていないかを確認し、必要に応じて見直しをすることが必要になります(特に基本給・賞与について)。
不合理な待遇差がある場合は改善をし、説明義務が生じた際に説明ができるようにしておきましょう。
【情報提供元】
■デイの管理者&リーダーオンライン「だよりね」
【学ぶ】
■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり
https://www.tsuusho.com/revival_of_life
■令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応セミナー
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https://tsuusho.com/daymanagement2021
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■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会
■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー
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■明日からできる職員のやる気UPの方法
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■仕組みから考える人財育成と定着の方法
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■認知症の転倒予防プログラム
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■認知症のひとへの生活行為向上リハ・楽しみと脳トレの活動の工夫
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■口腔・嚥下訓練と口腔ケア
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■シーティング
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