【事例】
デイサービス事業所Yに勤務している介護職員のNさん(女性、正規職員69歳)が仕事中に転倒し、左腕を骨折しました(全治6ヶ月)。
施設では労災の申請をし、現在施設を休業し実家で療養しています。
当施設の就業規則には「満年齢で70歳に到達した日の翌日をもって定年とする」との規定があり、今まではすべての職員が定年により退職していましたが、Nさんの休業期間中に当施設で定める定年になることは確実な状況です。
当施設ではNさんの定年に関する手続きを進めていましたが、Nさんの娘様より労働災害で休業している期間中は定年を適用させることはできないのではないかとのご指摘がありました。
法的にはどうなのでしょうか?
<結論>
労災で休業中であっても、このケースの場合、就業規則で定める定年により退職させることは可能だと思われます。
労災での休業期間中は原則として解雇することはできませんが、定年退職により退職してもらう場合は、解雇ではありませんので労働基準法上は問題ないことになります。
【情報提供元】
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