【事例】
Yデイサービスセンターでは14名の介護職員が勤務しています。
(内2名は派遣労働者です)
派遣労働者以外の介護職員に対しては、1年に1回の定期健康診断に加え、年2回、腰痛検査を実施しています。
健康診断は、派遣労働者の方々に対しては当施設の職員ではないため実施していませんでしたが、派遣労働者の内1名より、以前、別の施設で派遣労働者として勤務していたときは、一般健康診断は派遣元で実施していたが、腰痛検査は派遣先で実施していたとの指摘がありました。
腰痛検査は派遣先で実施しなければならないのでしょうか?
<結論>
義務はありませんが、派遣先で実施する方が望ましいです。
労働安全衛生法における健康診断には、大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。
一般健康診断については、派遣元が実施しなければなりませんが、特殊健康診断は派遣先が実施すべき義務があります。
<労働安全衛生法における健康診断>
■一般健康診断…派遣元が実施
■特殊健康診断…派遣先が実施
ここで問題になるのが、年2回の腰痛検査は労働安全衛生法に基づく「特殊健康診断」に該当するかということです。
【情報提供】
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【学ぶ】
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