個別機能訓練加算の在り方は、実務の手順が厚生労働省から示されています。
また、令和3年度から新設された(Ⅱ)は、LIFEを用いたデータ提出が求められています。
■個別機能訓練加算
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ…56単位/1日につき
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ…85単位/1日につき
・個別機能訓練加算(Ⅱ)…20単位/1月につき
<加算算定のポイント>
□個別機能訓練加算(Ⅰ)イの場合
専従1名以上の機能訓練指導員を配置しているか(配置時間の定めはなし)
□個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの場合
(Ⅰ)イの配置に加えて、サービス提供時間を通じて専従で1名以上の機能訓練指導員を配置しているか
□個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ共通
・機能訓練指導員などが共同で、個別機能訓練計画を作成していること
・個別機能訓練の目標は、機能訓練指導員などが利用者の居宅を訪問した上で生活状況などを確認し、その結果に基づいて設定していること
・訓練項目は、複数種類を準備していること
・訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練を選択した5人程度以下の小集団(個別対応を含む)に対して、機能訓練指導員が直接行っていること
・おおむね週1回以上、訓練を実施していること
・訓練項目や時間、効果などの評価を行うほか、3月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問して生活状況の確認を行い、利用者または家族に対して訓練の効果などを説明していること
・おおむね3月ごとに1回以上、ケアマネジャーなどにも実施状況や効果などを報告、相談していること
・おおむね3月ごとに1回以上、個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更などを行っていること
□個別機能訓練加算(Ⅱ)
・LIFEを用いて、情報提出を行っていること
・LIFEからのフィードバックを計画作成などに生かしていること
<個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの実務の手順>
個別機能訓練加算は、以下のような実務の手順が示されています。
【1】管理者は個別機能訓練に関する手順をあらかじめ定める
【2】利用者の社会参加状況やニーズ・日常生活や社会生活などにおける役割の把握、心身状態の確認
【3】多職種協働での個別機能訓練計画の作成
【4】利用者またはその家族への説明と同意
【5】介護支援専門員への報告
【6】個別機能訓練の実施
【7】個別機能訓練実施後の対応
<個別機能訓練加算Ⅱの実務>
・LIFEを用いて、利用者ごとにア~ウについて定める月の翌月10日までにデータを提出
(ア)新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
(イ)個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
(ウ)アまたはイのほか、少なくとも3月に1回
・提出する情報については、「評価日」「職種」「ADL」「IADL」「起居動作」並びに「作成日」「前回作成日」「初回作成日」「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」「個別機能訓練の目標」「個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出する
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
https://dayshop.biz/item/detail/2245.html
【学ぶ】
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■【令和3年度版】個別機能訓練・リハビリの実技と効果向上
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■期間限定!録画視聴【会場参加+オンライン参加】第19回日本通所ケア研究大会(合同開催)第16回認知症ケア研修会in福山
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■デイで働く機能訓練指導員のためのリハビリ・機能訓練スキルアップオンライン講座
https://www.tsuusho.com/lp_functionaltraining
■新年度制度改定対応!令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応
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■デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラム
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■新入浴介助加算の書類・プログラム総合
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