口腔・栄養スクリーニング加算は、利用開始時及び6月ごとに1回、利用者の口腔の健康状態・栄養状態のスクリーニングを行った場合に算定できる。
■口腔・栄養スクリーニング加算
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)…20単位/回 ※6月ごとに1回
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)…5単位/回 ※6月ごとに1回
<加算算定のポイント>
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の場合
・利用開始時と利用中6月ごとに口腔・栄養スクリーニングを行っているか
・口腔・栄養スクリーニングの確認項目は適切か
・口腔・栄養スクリーニングを算定する事業所はサービス担当者会議で決定したか
・口腔・栄養スクリーニングは利用者全員に原則一体的に実施しているか
・口腔・栄養スクリーニングを継続的に実施しているか
・スクリーニング結果をケアマネジャーに文書などで提供しているか
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の場合
・スクリーニングについては(Ⅰ)と同様の手順で行っているか
・口腔機能向上加算もしくは栄養改善加算を算定しているか
・口腔機能向上加算を算定する場合は栄養スクリーニングを、栄養アセスメント加算・栄養改善加算を算定する場合は口腔スクリーニングを継続して行っているか
<口腔・栄養スクリーニングの確認項目>
「口腔・栄養スクリーニング」を継続して一体的に行い、以下について確認した情報をケアマネジャーに提供することが求められています
■口腔スクリーニング
・硬いものを避け、柔らかい物ばかりを中心に食べる者
・入れ歯を使っている者
・むせやすい者
■栄養スクリーニング
・BMIが18.5未満である者
・1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」に規定する基本チェックリストの№11の項目が「1」に該当する者
・血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
・食事摂取量が不良(75%以下)である者
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
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【学ぶ】
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