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【基準・算定要件Q&A】延長加算

2021.12.14

8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話をした場合に、5時間を限度として算定される。


■延長加算

9時間以上10時間未満…50単位/回

10時間以上11時間未満…100単位/回

11時間以上12時間未満…150単位/回

12時間以上13時間未満…200単位/回

13時間以上14時間未満…250単位/回


<算定する際のチェックポイント>

・9時間のサービス提供をしているか

・ケアプラン、通所介護計画に延長加算が位置付けられているか

・延長加算を算定する時間に、適当数の従業者を配置しているか

・宿泊サービスの利用者に算定していないか


<延長加算の具体例>

(1)9時間の通所介護の後に連続して5時間の延長サービスを行った場合、250単位を算定する

(2)9時間の通所介護の前に連続して2時間、後に連続して3時間、合計5時間の延長サービスを行った場合には、5時間分の延長サービスとして250単位を算定する

(3)8時間の通所介護の後に連続して5時間の延長サービスを行った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、4時間分(=13時間-9時間)の延長サービスとして200単位を算定する。


延長加算は、9時間から算定が可能になるため、上記(3)のようにサービス提供が7時間以上8時間未満で終了した場合、「17:00~18:00」の1時間は自費サービスとして費用を徴収することもできます。


【情報提供元】

デイの管理者&リーダー「だよりね」

https://tool.daybook.jp/

基準・算定要件・Q&A(別冊付き)

https://dayshop.biz/item/detail/2245.html


【学ぶ】

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