必要な設備・備品をチェックしよう!
事業所は、以下のように「食堂及び機能訓練室」「静養室」「相談室及び事務室」「消火設備・その他の非常災害に際して必要な設備」「通所介護の提供に必要な設備及び備品」を備えることが必要です。
【食堂及び機能訓練室】
・食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有し、その合計した面積は3㎡×利用定員以上とする
・食堂及び機能訓練室は、食事や機能訓練に支障がない場合、同一の場所でも良い
【静養室】
・利用者の静養しやすい設備とする
【相談室及び事務室】
・遮蔽物の設置などにより相談内容が漏えいしないよう配慮する
【消火設備・その他の非常災害に際して必要な設備】
・消防法、その他の法令などに規定された設備を設置する
【通所介護の提供に必要な設備及び備品】
・通所介護に必要な設備・備品は、提供するサービスによって異なる。例えば、入浴を提供する場合は、ご利用者のプライバシーに配慮し、十分なスペースのある脱衣室や浴室が必要となる
<消火設備・非常災害に際して必要な設備>
消防法では、建物の使途や面積によって、消火器や自動火災報知設備などの設置が義務付けられています。
<原則、設備・備品は通所介護(地域密着型通所介護)のために使うが、利用者に支障がない場合は例外もあり>
事業所の設備・備品は「専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない」とされており、通所介護(地域密着型通所介護)事業のために使用します。
しかし、利用者へのサービスに支障がない場合はこの限りではなく、例えば以下のようなケースが想定されています。
<設備の共用が可能なケース>
・通所介護に他の居宅サービスが併設している場合、設備基準上、両方のサービスに規定があるものは設備の共用が可能
・通所介護の機能訓練室などと通所リハビリなどを行うためのスペースを共用する場合、「スペースが明確に区分されていること」「通所介護の機能訓練室等として使う区分と通所リハビリ等を行うためのスペースとして使われる区分がそれぞれの設備基準を満たすこと」
・基準上の規定はないが、玄関、廊下、階段、送迎車両などについても、利用者に支障がない場合は共用が可能
<同じ設備を使って行う宿泊サービスの取り扱い>
通所介護(地域密着型通所介護)の設備を利用し、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合は、開始前に届出を行う必要があります。
【情報提供元】
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デイの管理者&リーダー「だよりね」
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