認知症加算は、認知症高齢者の日常生活自立度判定でⅢ、Ⅳ、Mに該当する利用者の割合が一定以上であること、かつ人員配置要件などを満たす場合に算定できる。
■認知症加算
認知症加算…60単位/1日につき
<加算算定のポイント>
・月ごとに、看護職員または介護職員を人員基準で定められている員数に加えて、常勤換算で2以上確保しているか
・サービス提供時間帯を通じて、「認知症介護指導者養成研修」「認知症介護実践リーダー研修」「認知症介護実践者研修」「認知症看護に係る適切な研修」を修了した者を1名以上配置しているか
・前年度(3月を除く)もしくは届出日のある月の前3月の利用者総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度判定がⅢ以上の者の割合が20%を超えているか
・加算は日常生活自立度判定がⅢ以上に該当する利用者に算定しているか
・認知症の症状緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成しているか
・若年性認知症加算を算定している場合に併算定していないか
<「看護職員」または「介護職員」の計算>
加配の計算については、中重度者ケア体制加算の「看護職員または介護職員の算出」と同様です。
認知症加算は中重度者ケア体制加算と同時に算定することが可能で、その場合、人員基準に加えて常勤換算で2以上を確保していれば、両方の要件を満たすことになります。
<利用者の割合の計算>
利用者の割合については、「利用実人員数」または「利用延人員数」のどちらかを選択し「認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上」の利用者の割合を計算します。
(例)利用者数10名(うち要支援1名)、認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上が4名の場合
【利用実人員数<前年度>で計算する場合】
(1)9名(要支援を除いた数)×11ヶ月=99
(2)4名×11ヶ月=44
(3)44÷99≒44.4%
(例)年間の利用延人員数960名、うちⅢ以上600名の場合
【利用延人員数<前年度>で計算する場合】
(1)600名÷960名≒62.5%
【実地指導で押さえておきたいチェックポイント】
(1)看護職員または介護職員の確保状況の確認
(2)認知症高齢者の日常生活自立度判定Ⅲ以上の利用者の割合について
3)(2)を前3ヶ月の割合で届出た場合の取り扱い
(4)認知症に関する研修修了者の配置
(5)認知症の症状緩和に資するプログラムの設定
(6)若年性認知症利用者受入加算と同時算定不可
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
https://dayshop.biz/item/detail/2245.html
【学ぶ】
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