管理者
<チェックポイント>
・管理者は常勤専従か
・兼務の場合、管理業務に支障はないか
■管理者は原則、常勤専従
管理者は常勤専従で配置しなければなりませんが、「事業所の管理上支障がない場合」に限り、事業所の他の職種、同一敷地内の他事業所などの職務に従事することが認められています。
■「管理上支障がない場合」とは
管理上支障がない場合とは、右のような場合で、同じ事業所の従業者として従事する場合と同一敷地内または道路を隔てて隣接するなど支障がないと認められる範囲内にある事業所などで管理者または従業者として勤務する場合が想定されています。
■管理者の責務
管理者は、運営基準の「管理者の責務」などによって、利用調整や業務の実施状況の把握、従業者に基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うことなどが責務と規定されています。
管理者が兼務をしていて、実地指導などで何らかの指摘を受けた場合、この責務などを果たせていないと指摘されることにもなります。
生活相談員
<チェックポイント>
・提供日ごとの生活相談員の勤務時間数の合計はサービス提供時間数以上か
・生活相談員の資格要件を満たしているか
■確保すべき生活相談員の勤務時間数の計算
生活相談員はサービス提供時間数に応じた配置が必要になります。
その計算方法は以下の通りです。
■事業所外での活動時間の取り扱い
生活相談員は、利用者の地域生活を支える取り組みのために必要な、事業所外での以下の時間も勤務延時間数に含めることが認められています。
[勤務延時間数に含められる事業所外での活動例]
・サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
・利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で行う、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間
・地域の町内会、自治会、ボランティア団体などと連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間
■生活相談員の資格要件
生活相談員の資格要件は「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格者」もしくは「同等以上の能力を有すると認められる者」です。
(自治体によって認められる資格が異なります)
看護職員
<チェックポイント>
・単位ごとに看護師または准看護師を1以上、専従で配置しているか
・専従配置している時間以外の時間帯は、密接かつ適切な連携が図れているか
■単位ごとに配置するとは
看護職員は「単位ごとに専従の看護師又は准看護師を1以上配置」と定められています。
1単位とは、「同時に一体的に提供される通所介護」を意味しています。
同時一体的に提供されていない場合は2単位となり、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要があります。
[2単位になるケース]
・通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない場合
・午前・午後で別の利用者に対してサービスを提供する場合
■密接かつ適切な連携とは
看護職員は、密接かつ適切な連携が図れると認められる場合、サービス提供時間帯を通じて専従で配置する必要はありません。
密接かつ適切な連携とは「事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること」とされています。
■定員10人以下の地域密着型通所介護の場合の配置
定員が10人以下の場合、「看護職員又は介護職員」を常時1以上配置することが必要です。
そのため、人員基準上介護職員の配置でこの要件を満たすことができます。
■訪問看護ステーションなどとの連携も可能
看護職員は、病院・診療所・訪問看護ステーションと契約し、派遣を依頼するなど連携によって確保することも可能です。
その場合は以下の業務を行うのに必要な時間数で契約し、そのほかの時間は密接かつ適切な連携を図ることが求められます。
[連携で確保する看護職員が行う業務]
営業日ごとにご利用者の健康状態の確認を行う
介護職員
<チェックポイント>
・利用者数に応じて配置しているか
・生活相談員または介護職員のうち、いずれかは1名常勤か
・常時1以上、配置しているか
■介護職員は利用者数などによって必要人員数を算出
必要人員数は、単位ごとに「サービス提供時間の平均」と「介護職員の勤務延時間数」を用いて以下のように計算します。
※サービス提供時間の平均(平均提供時間数)とは「利用者ごとの提供時間数の合計」÷「利用者数」
[確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算方法]
【利用者数15人まで】
単位ごとに確保すべき勤務延時間数=平均提供時間数
【利用者数16人以上】
単位ごとに確保すべき勤務延時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数
■介護職員または生活相談員のうち、いずれかは常勤で配置する
介護職員または生活相談員のいずれか1人は常勤で配置するよう求められています。
■介護職員は常時1人配置する必要がある
介護職員は、単位ごとにサービス提供時間帯に常時1人以上確保することが求められています。
そのため、必要人員数の計算で算出した確保すべき勤務延時間数がサービス提供時間帯に満たない場合も、サービス提供開始時刻から終了時刻まで常時1人以上確保されるよう配置しなければなりません。
機能訓練指導員
<チェックポイント>
・必要な資格を有した者を1以上配置しているか
・はり師・きゅう師を配置する場合の要件を満たしているか
・人員基準上の要件と個別機能訓練加算算定要件では求められている配置要件の確認が理解できているか
■必要な資格とは
機能訓練指導員は、「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」を配置することが求められており、能力を有する者とは以下の有資格者を指します。
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・看護職員
・柔道整復師
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師またはきゅう師
■はり師・きゅう師を配置する場合
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として配置する場合、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で、6ヶ月以上機能訓練に従事した経験を有する者に限られます。
■個別機能訓練加算を算定する場合の配置に注意
機能訓練指導員の配置については、ほかの職種と異なり「単位ごと」「営業日ごと」「サービス提供時間を通じて」などの規定はなく、毎日配置しなければならない職種ではありません。
しかし、自治体によって毎日配置するよう求めているところもあるため、市などが発出する条文を確認してください。
また、これは人員基準上の要件であり、個別機能訓練加算を算定する場合は、算定要件で求められている配置要件を満たす必要があります。
【情報提供元】
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
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デイの管理者&リーダー「だよりね」
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