「運営規定改定」について
報酬改定、制度改定等に伴い運営規程の変更が必要となります。
運営規定では、以下の項目の記載が義務付けられています。
【運営規定(100条)記載すべきこと】
(1)事業の目的及び運営の方針
(2)従業者の職種、員数及び職務の内容
(3)営業日及び営業時間
(4)指定通所介護の利用定員
(5)指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額※
(6)通常の事業の実施地域
(7)サービス利用に当たっての留意事項
(8)緊急時等における対応方法
(9)非常災害対策
(10)その他運営に関する重要事項
※利用料:介護保険サービスでの通所介護の利用料(支給限度額内・支給限度額を越えた場合など)
※その他の費用の額:実施地域外の送迎の費用、食事代、おむつ代、日常生活品費など)
※2021年4月1日より税込み価格の表示でなければいけません。
ここに
「ハラスメント対策の強化」
「高齢者虐待防止」
「業務継続に向けた取組の強化(BCPの策定)」
「災害への地域と連携した対応の強化」
「感染症対策の強化」
などを盛り込まなければなりません。
【情報提供】
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