「指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護)」の利用定員とは、事業所において「同時に」指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の提供を受けることができる「利用者数の上限」をいいます。
※実際に届け出られている「事業所の利用定員」により判断します。
※報酬算定上の規模区分(小規模や通常規模)、実際の利用者数の多い・少ないは関係ありません。
※サービス提供「単位」ごとの利用定員ではなく、「事業所の利用定員」で判断します。
※看護職員の配置の要否は、単位ごとの利用定員ではなく事業所の利用定員(同時に指定通所介護(指定地域密着型通所介護)の提供を受けることができる利用者数の上限)で判断します。
※指定通所介護の「単位」とは、「同時に、一体的に提供される指定通所介護」をいうものです。
例えば、次のような場合2単位として扱われます。
[1]指定通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われていると言えない場合
[2]午前と午後で別の利用者に対して指定通所介護(指定地域密着型通所介護)を提供する場合
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