口腔・栄養については非常に重要だということが、国が政策誘導として加算をつけています。
なぜ、国が政策誘導までして力を入れているのか。
フレイル予防・健康長寿のための「3つの柱」として「運動」「口腔」「栄養」の三位一体で取り組むことが推進されています。
運動、栄養、口腔機能(噛む、飲み込む、話す等)サポートに加えて仲間との交流や趣味、ボランティア活動などの「社会参加」により、社会とのつながりの狭小化を防ぐことが、心や身体のドミノ倒しにならないための重要なポイントです。
<口腔・栄養スクリーニング加算まとめ>
・2018年の介護報酬改定で「栄養スクリーニング加算:5単位(6カ月に1回)」が新設。
・2021年介護報酬改定で「栄養スクリーニング加算」廃止で「口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(Ⅱ)」が新設。算定要件は以下のとおり。
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位(6カ月に1回)の算定
【算定ケース】
「口腔機能向上加算」「栄養アセスメント加算」「栄養改善加算」のいずれも算定していない場合に「口腔・栄養スクリーニング」を行う
(1)利用開始時と利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態のスクリーニングを行う
(2)利用者ごとに口腔・栄養のスクリーニングの項目を確認して、確認した情報をケアマネに提供する
(3)口腔・栄養スクリーニング加算の算定月に、栄養アセスメント加算を算定してない+栄養改善加算に係る栄養改善サービスを受けていない or 栄養改善サービスが終了した月ではないこと
(4)口腔・栄養スクリーニング加算の算定月に、口腔機能向上加算に係る口腔機能向上サービスを受けていない or 口腔機能向上サービスが終了した月ではないこと
※ただし、口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔・栄養スクリーニングをした結果、「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」が必要となった場合は、「口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ」「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」は算定できる
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位(6カ月に1回)を算定
【算定ケース】
・栄養改善加算または栄養アセスメント加算を算定していて、口腔機能向上加算を算定していない場合に口腔のスクリーニングを行う
・口腔機能向上加算を算定していて、栄養改善加算または栄養アセスメント加算を算定していない場合に栄養スクリーニングを行う
(1)利用開始時と利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態または栄養状態どちらか一方のスクリーニングを行う
(2)利用者ごとに口腔または栄養どちらか一方のスクリーニングの項目を確認して、確認した情報をケアマネに提供する
(3)口腔スクリーニングを実施する場合は加算の算定月に、口腔機能向上加算に係る口腔機能向上サービスを受けていない or 口腔機能向上サービスが終了した月ではない+栄養改善加算に係る栄養改善サービスを受けているもしくは栄養改善サービスが終了した月であること
(4)栄養スクリーニングを実施する場合は加算算定月に栄養アセスメント加算を算定していない+栄養改善加算に係る栄養改善サービスを受けていない or 栄養改善サービスが終了した月ではない+口腔機能向上加算に係る口腔機能向上サービスを受けているor口腔機能向上サービスが終了した月であること
※ただし、口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱのスクリーニングに基づく「口腔スクリーニング」または「栄養スクリーニング」の結果、「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」が必要となった場合は、「口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ」「栄養改善加算」または「口腔機能向上加算」は算定できる
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