通所介護等における口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの強化
■通所系サービス等について、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価する。栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取り組みを求める。【告示改正】
【通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス】
<現行>
栄養スクリーニング加算:5単位/回(※6月に1回算定可)
<改定後>
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回(新設)※6月に1回を限度
・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ): 5単位/回(新設)※6月に1回を限度
<算定要件>
加算(Ⅰ)は下記の(1)及び(2)に、加算(Ⅱ)は(1)又は(2)に適合すること。
※加算(Ⅱ)は併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合に限り取得可能
(1)当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
(2)当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
【通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護】
<現行>
栄養改善加算:150単位/回(※1月に2回を限度)
<改定後>
・ 栄養アセスメント加算(Ⅰ):50単位/月(新設)※6月に1回を限度
・ 栄養改善加算:200単位/回(※1月に2回を限度)
※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える
<栄養アセスメント加算算定要件> ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可
・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例
令和3年3月9日に発出された「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例)」を要約いたしました。(2021年3月12日 更新)
要約内容はこちらから
<栄養改善加算 追加算定要件>
栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。
【情報提供元】
■第199回介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
【制度改正・報酬改定の最新情報を学ぶ】
■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演
https://tsuusho.com/daysurvival
■実践!認知症ケア研修会2021
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