サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、事業所指定の際の条件付け(利用者の一定割合以上を併設集合住宅以外の利用者とする等)や家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体による更なる指導の徹底を図る。【省令改正、通知改正】
【訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)、福祉用具貸与】
・事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。【省令改正】
・事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。【通知改正】
【情報提供元】
■第199回介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
【制度改正・報酬改定の最新情報を学ぶ】
■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演
https://tsuusho.com/daysurvival
■実践!認知症ケア研修会2021
■事業所運営の課題解決に直結する! すぐに始める「強い組織」をつくるための立て直しセミナー
https://tsuusho.com/management2021
■新年度直前対応!デイ運営と事業展開3日間セミナー
https://tsuusho.com/management3days
■報酬改定対応!デイ加算算定のための評価・書類・記録・プログラムセミナー
■介護職・看護師・リハ職のための認知症ケア集中セミナー
https://tsuusho.com/concentrate