無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける。【省令改正】
(※3年の経過措置期間を設ける)
【訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具、居宅介護支援を除く全サービス】
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける。新入職員の受講について1年の猶予期間を設ける)
「認知症介護指導者養成研修」「認知症介護実践リーダー研修」「認知症介護実践者研修」「認知症介護基礎研修」
■認知症介護指導者養成研修
認知症介護実践研修の企画立案、介護の質の改善について指導できる者を養成
(受講要件)
・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又はこれに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれている者
等のいずれの要件も満たす者成
■認知症介護実践リーダー研修
事業所内のケアチームにおけるリーダーを養成
(受講要件)
概ね5年以上の実務経験があり、チームのリーダーになることが予定され、実践者研修を修了して1年以上経過した者
■認知症介護実践者研修
認知症介護の理念、知識及び技術を修得
(受講要件)
原則、身体介護に関する知識、技術を修得しており、概ね実務経験2年程度の者
■認知症介護基礎研修
新任の介護職員等が認知症介護に最低限必要な知識、技能を修得
(目標)
介護に携わる全ての職員の受講
※各種研修について、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う
【情報提供元】
■第199回介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
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