今回の介護報酬改定における各加算算定要件でも「専従の…」「常勤の…」など、数多く使われています。
当事務局にも「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の解釈についてたくさんご質問がきていますので、まとめてみました。
デイや介護事業所の人員基準などで使われる「常勤」「非常勤」とは一般的な「正社員・パート職員」を表す雇用契約上の「常勤」「非常勤」と同じ意味ではありません。
→介護保険の人員基準上「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいいます。
例えば…
A事業所での勤務時間数が週40時間に…
→達している場合【常勤】
→達していない場合【非常勤】
<注意>
法人に正社員で採用されていても様々な事業所へ行っている場合は、介護保険上の人員配置上【非常勤】の扱いとなります。
「専従」とは
→当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないこと
「兼務」とは
→当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事すること
[1]常勤かつ専従
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
[2]常勤かつ兼務
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
[3]非常勤かつ専従
1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
[4]非常勤かつ兼務
1日あたり4時間(週20時間)勤務している者が、その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
上記を踏まえた上で、よく問い合わせのある「個別機能訓練加算の算定」について考えてみると…
「通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別機能訓練加算Ⅱ(令和3年3月末まで、令和3年4月よりⅠイ)は算定可能か」
→個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該事業所の看護職員が看護職員業務に支障のない範囲で,看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専従し、算定要件を満たせば,個別機能訓練加算Ⅱ(令和3年3月末まで、令和3年4月よりⅠイ)を算定することは可能。
※ただし、勤務表や届け出など勤務の切り分けが必要です。
「個別機能訓練加算Ⅱ(令和3年3月末まで、令和3年4月よりⅠイ)に係る機能訓練指導員は【専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置すること】とされているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
→訓練実施を直接行う必要があることから、個別機能訓練計画策定に要する時間や実際の訓練時間などを踏まえて配置すること。専従配置が必要であるが「常勤」「非常勤」は問わない。
となる。
新年度からの「個別機能訓練加算」についてはこちらをご覧ください。
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