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ケアマネさんと通所系サービスの管理者が知っておきたいコロナ特例と区分限度支給額の計算の改定の考え方

2021.04.02

「コロナ特例」「区分限度支給額の計算の改定」などを分かりやすく解説しています。


◆コロナ特例のポイント

→通所系サービスのみ

→予防事業にはない

→区分限度支給額の上限額に含めない

→2月に下がったら3月に届出、4月から算定(4/1までの届け出でOK)

→通常は翌月15日までに届け出ること

→算定は3ヶ月限度 特別な場合*1回延長あり

*「利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要する」等の理由が提示された場合


◆目的

→利用者数減への救済措置

→(1)区分が下がる場合 ⇒ 下がった区分の単価で算定

→(2)区分下がらない場合でも利用者が5%以上低下 ⇒ 基本報酬の3%加算


◆限度額の計算方法の改定

→デイの利用者で、限度額いっぱいの者は、回数削減の可能性あり

→大規模でサ高住等の併設型は影響大


【情報提供元】

■ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A【3%加算及び規模区分の特例、所要時間区分の設定、延長加算、送迎減算】

https://bit.ly/2PO6S7p


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