「コロナ特例」「区分限度支給額の計算の改定」などを分かりやすく解説しています。
◆コロナ特例のポイント
→通所系サービスのみ
→予防事業にはない
→区分限度支給額の上限額に含めない
→2月に下がったら3月に届出、4月から算定(4/1までの届け出でOK)
→通常は翌月15日までに届け出ること
→算定は3ヶ月限度 特別な場合*1回延長あり
*「利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要する」等の理由が提示された場合
◆目的
→利用者数減への救済措置
→(1)区分が下がる場合 ⇒ 下がった区分の単価で算定
→(2)区分下がらない場合でも利用者が5%以上低下 ⇒ 基本報酬の3%加算
◆限度額の計算方法の改定
→デイの利用者で、限度額いっぱいの者は、回数削減の可能性あり
→大規模でサ高住等の併設型は影響大
【情報提供元】
■ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A【3%加算及び規模区分の特例、所要時間区分の設定、延長加算、送迎減算】
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