2021年度の介護報酬・制度改定で入浴介助加算に上位区分が設けられました。
ケアマネを含む他サービスとの連携・情報共有は必須です。
本来の介護保険の目的である「自立」と「尊厳」という視点から入浴介助加算を見ていきましょう。
●入浴介助加算(Ⅰ):40単位
→入浴介助を適切に行うことができる人員・設備を有して入浴介助(観察を含む)
→ 部分浴、シャワー浴でも可
●入浴介助加算(Ⅱ):55単位(通リハ60単位)
→(Ⅰ)の要件を満たす
→ 目的としては「居宅において利用者自身、家族、訪問介護員等の介助で入浴ができるようになる
→下記の【a】~【c】を評価する
(利用者の状態に応じ尊厳・利用者の意向を保持し入浴可能になるには、どのような介護技術を用いることが適切かを念頭に置いて、a~cを実施)
【a】
・介護福祉士、福祉用具専門相談員等が居宅を訪問し、利用者の動作、浴室環境 を評価。
・その際、評価者が入浴を行うことが可能であると判断した場合、通所事業所に情報共有する。
・評価者が通所介護事業所以外の者である場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。
・評価者が、介助で入浴が難しいと 判断した場合は、居宅事業所の介護支援専門員や福祉用具貸与事業所、福祉用具販売事 業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する担当の介護支援専門員等に対し、福祉用具貸与、購入、住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。
【b】
・評価者と連携し多職種共同で、個別入浴計画を作成する。
・通所介護計画の中に記載する場合はそれでOK。
【c】
・計画に基づき、個浴、居宅に近い環境(手すりなど福祉用具等を活用し浴室環境を個別に模す)で入浴介助。
・実施の際は、必要な介護技術の習得に努め実施。
・必要な介護技術の習得は既存の研修等で可。
となります。
【情報提供元】
■ 【新入浴介助加算対応】お風呂を見せてくれない!それちゃんと説明できていますか?
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