厚生労働省は2022年10月13日(木)の通達で、新型コロナウイルス感染症に伴う要介護認定の臨時的な取り扱いを、可能な限り通常の取り扱いに基づき更新認定を行っていく通知を発出しました。(介護保険最新情報のVol.1105)
臨時的な取り扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態により適切な認定を行うことができないこと、臨時的な取り扱い終了直後の処理すべき更新申請の件数が増大することで、市町村における事務量の増大することを懸念して段階的に通常の取り扱いに戻していく。
既存の臨時的な取り扱い内容
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から高齢者の認定調査を行いにくい場合、要介護認定の有効期間を市町村の判断で最大12ヵ月まで延長できる
(「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡))
(「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡))
今後の取り扱い(段階的)
・原則として、要介護認定の有効期間の満了日が今年度内(2023年3月31日まで)の高齢者に限り、既存の特例措置を適用
・来年度以降(2023年4月1日から)に有効期間の満了日を迎える高齢者は、通常通り更新認定を実施
・来年度中(2024年3月31日まで)に有効期間の満了日を迎える高齢者に限っては、市町村の判断で例外的に既存の特例措置を適用することが可能
【情報提供元】
介護保険最新情報Vol.1105
https://www.mhlw.go.jp/content/001000871.pdf
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