“コンプライアンス”ってよく聞くけど、ちゃんと分かっていないなぁ…
「コンプライアンス」は通常「法令順守」と訳されますが、その意味は法令を守ることだけではありません。
もっと広く「法令順守も含め、企業が自主的に企業倫理に沿った企業運営をすること」を意味します。
企業は、社員が企業倫理に反する行為をしないような体制をつくらなければなりません。
ここでの企業倫理とは、企業にとって都合の良いものではなく、社会倫理に沿ったものであることはいうまでもありません。
ですから、法律に違反しなくても企業倫理や社会倫理から外れる行動をすれば、コンプライアンス違反となるのです。
コンプライアンス違反の種類
■法律(法令)に違反する行為(刑法・個人情報保護法・介護保険法などの違反)
■規則や契約に違反する行為(就業規則違反やお客様との契約違反)
■社会的倫理に反する行為(社会人のモラルから外れる行為)
■介護の職業倫理に反する行為(不適切なケア・不適切な行為)
コンプライアンス研修で何を教えればよいのか?
■虐待行為
高齢者虐待防止法で定義される虐待行為のほとんどが刑法の犯罪に該当。「虐待行為は犯罪」と認識しなければならない。
■身体拘束
介護保険法の違反だけでなく、悪質な場合、刑法の逮捕監禁罪になることもある。
■ルール違反による事故
介護マニュアルの安全ルールに違反して故意に危険な介助を行い、重大事故を起こせば、業務上過失致死傷罪として裁かれることもある。
■個人情報漏えい
クレームだけにとどまらず、漏えいされた利用者が犯罪者のターゲットになることもある。
■ハラスメント行為
防止法により事業者は就業規則にパワハラやセクハラなどの禁止規定を定めているため、就業規則違反として懲戒処分となる。
■不適切なケアや言動
明確な虐待や身体拘束に至らない行為でも、不適切なケアや言動を行ってはならない。
職員は労働契約上の職務専念義務や企業秩序遵守義務があり、懲戒処分になることもある。
【情報提供元】
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