管理者は原則として「常勤専従」
管理者は常勤専従で配置しなければなりませんが、「管理上支障がない場合」に限り、事業所の他の職種、同一敷地内の他事業所などの職務に従事することが認められています。
管理者の基準には以下のように定められています。
第94条
指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者をおかなければならない。
ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
「管理業務に支障がない」場合とは
・事業所の通所介護従業者として職務に従事する場合(管理者は通所介護従業者である必要はない)
・同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、他の事業所の管理者又は従業者として職務に従事する場合
違反=管理業務に支障
管理者は、運営基準「第52条 管理者の責務」などによって、利用調整や業務の実施状況の把握、従業者に基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うなどが責務とされています。
管理者が兼務をしていて、実地指導などで違反が指摘されれば、「管理業務に支障がある」と見なされ、管理者の責務にも違反したと判断されます。
チェックポイント
・管理者は「常勤専従」であるか
・管理者が兼務をしている場合、管理業務に支障をきたしていないか
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