管理者が作成する通所介護計画に記載すべき事項、介護サービス計画が作成されている場合のその内容に沿うこと、利用者・家族への説明し同意を得て交付、計画に沿ったサービスの実施状況・目標の達成状況の記録を行うなどを規定している
利用者の心身の状況、希望、環境をアセスメントしているか
通所介護計画を作成する前に、利用者の希望を聞き、心身の状況や生活環境を評価し、課題を明確にした上で支援方針などを定めます。
通所介護計画書は、このアセスメントで明確になった課題などと通所介護計画の目標などの整合性が図れていることが重要です。
通所介護計画を立てる前にアセスメントを行っているか
通所介護計画は、アセスメントを基に立案します。
そのため、通所介護計画ごとに支援方針や目標の根拠となるアセスメントがセットで保管されている必要があります。
居宅サービス計画を丸写しにしない
通所介護計画は、アセスメントなどによって課題を明確にし、多職種で分析・検討することで支援方針や目標を立てるもので、ケアマネジャーが立てた目標を丸写しにするものではありません。
もし、事業所で行ったアセスメントによって、居宅サービス計画にはない支援が必要だと判断した場合は、ケアマネジャーと情報を共有し、居宅サービス計画の再作成などを依頼します。
利用者又は家族への同意
通所介護計画の内容を利用者又は家族へ説明し、同意を得た上で交付しなければなりません。
計画に沿ってサービスを提供するため、同意を得られない場合は、サービスを開始することはできません。
作成日、説明日、同意日は適切か
通所介護計画には作成日、説明日、同意日などの日付を記載します。
それぞれの日付は、「アセスメント」→「計画」→「説明・同意・交付」の順序で計画が作成されているか確認する記録になります。
目標の達成状況などを確認する
通所介護計画の目標に設定した期間ごとに、モニタリングを行います。
達成状況などに応じて計画を新たに作成する場合は、アセスメントを行い、課題の明確化・分析から始める必要があります。
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