介護職員の賃金を月9,000円程度引き上げる「介護職員処遇改善支援補助金」については、2月からの開始となるが、実際に国からお金が補助されるのは6月になる。
その間の賃上げは事業所の持ち出しとなる。
月刊デイ編集長/日本通所ケア研究会会長:妹尾弘幸の雑感
(1)賃上げ開始月(2・3月)に、規定の用紙を都道府県に提出
(2)実際の申請は4月から受付
(3)補助金の交付は6月開始
という流れになるため、2~5月(もしくは6月も含む)は事業所の持ち出しとなります。
例えば常勤の介護職員が100名いる法人の場合、実際に9,000円の賃金引上げに相当する額のアップを図ると
9,000円相当×100名×4ヶ月=360万円相当
の持ち出しとなります。
中規模法人にとっては負担額が大きくなり、実施する事業の縮小につながる恐れがあります。
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