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介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)

2022.03.03

【問1】

令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。


【答】

令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみ違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間ベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることして差支えない。

<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額平均が各月7,000円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が18,000円である場合、ベースアップ等による賃金改善に含めることが可能なのは、2か月分の14 ,000円(7,000円×2)までとなる。


【問2】

本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に委託することは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の3第1項により、認められるか。


【答】

地方自治法施行令第161条第1項第12号に規定する「非常災害のため即時支払を必要とする経費」に該当するものとして認められる。

なお、本件については総務省自治行政局課と協議済みである。


【情報提供元】

介護保険最新情報Vol.1037

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