◆訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション◆
(リハビリテーションマネジメント加算Ⅳについて)
【質問】
令和3年3月 にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合 、データ提出はどのように 行えばよいか。
【回答】
令和3年4月よりVISITはLIFEに移行されたところ、令和3年3月末までにVISITへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期に(4月10日以降でも可)LIFEにデータ提出を行うことで、令和3年3月における加算の算定は可能であること。
なお、令和3年4月以降、リハビリテーション計画書の様式が変更されているが、3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合は、旧様式において求める項目のみの提出で差し支えない。
◆(介護予防)通所リハビリテーション◆
(生活行為向上リハビリテーション実施加算について)
【質問】
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。
【回答】
疾病等により生活機能が低下(通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ADLの評価であるBarthel Index 又はIADLの評価であるFrenchay Activities Index の値が低下したものに限る。)し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合は、新たに6月以内の算定が可能である。
【情報提供】
■令和3年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
【学ぶ】
■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり
https://www.tsuusho.com/revival_of_life
■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー
https://tsuusho.com/social_participation_activities
■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■令和3年度のデイ運営セミナー
https://tsuusho.com/daymanagement2021
■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー
https://tsuusho.com/bathing_comprehensive