私たちは、通所系サービスを中心に介護・看護に携わる方のワンランク上のスキルアップをお手伝いいたします

snsやYouTubeでも情報配信中
facebook
twitter
insta
youtube
メール会員登録

令和3年度介護報酬改定Q&A Vol.9 【ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について】

2021.05.04

【問1】

令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。

【回答】

・令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。

なお、データ提出が遅れる場合、


① 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。

この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。

② 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、

- 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること

又は

- 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取り扱いを行うこと。


・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。

・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。


【情報提供元】

■令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.9

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


【学ぶ】

■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり

https://www.tsuusho.com/revival_of_life

■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー

https://tsuusho.com/social_participation_activities

■令和3年特別!デイの基準と指導・監査対応セミナー

https://tsuusho.com/standard

■個別機能訓練・リハビリの実技と効果向上セミナー

https://tsuusho.com/kunren_jitsugi

■令和3年度のデイ運営セミナー

https://tsuusho.com/daymanagement2021

■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー

https://tsuusho.com/bathing_comprehensive

■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会

https://tsuusho.com/ds_tour

■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー

https://tsuusho.com/plan_comprehensive

学べる研修一覧

本当の自立支援
A1見学会
スタッフマネジメント
セミナー動画配信
ケアマネオンラインセミナー
【オンライン】環境づくり
【オンライン】リハビリ90講座
大会DVD

おススメのサイト一覧

ページトップ ▲