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令和3年度介護報酬改定Q&A Vol.9 【ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について】

2021.05.04

【問1】

令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。

【回答】

・令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、以下の①又は②により、4月サービス提供分の本加算を算定することができる。

なお、データ提出が遅れる場合、


① 各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。

この場合であっても、速やかに、LIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。

② 5月10日以降に、LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、

- 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること

又は

- 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること等の取り扱いを行うこと。


・なお、このような請求の取扱いについて、利用者から事前の同意を得る必要がある。

・また、令和3年5月分及び6月分についても、やむを得ない事情がある場合は、同様の対応が可能である。


【情報提供元】

■令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.9

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html


【学ぶ】

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