この単価は決定されたものでなく、自治体ごとに見直しの可能性があり得るものであることをご了承ください。
■通所型サービス費(独自)
イ:1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1)事業対象者・要支援1 1,798単位/月
(2)事業対象者・要支援2 3,621単位/月
ロ:1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1)事業対象者・要支援1 436単位/回
(2)事業対象者・要支援2 447単位/回
※1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合
■新設加算・減算・単位の変更があったもの
・運動器機能向上加算(廃止)
・高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数-1%
・業務継続計画未策定減算 所定単位数-1%
・事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合
[1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)]
(1)事業対象者・要支援1 -376単位/月
(2)事業対象者・要支援2 -752単位/月
[1月当たりの回数を定める場合(1回につき)]
-94単位/回
・事業所が送迎を行わない場合 -47単位/回(片道につき)
・一体的サービス提供加算 480単位/月
【情報提供元】
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その3)(令和6年2月21日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=20380&ct=020050010
【学ぶ】
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https://tsuusho.com/lp_creating_an_environment