<ポイント>
・ADL利得の表が変更(下図参照)
・令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)60単位を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続することができる。
<算定要件>
[1]
ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。
[2]
・大臣基準告示第16号の2イ(2)における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。
・LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
・サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
・提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
[3]
大臣基準告示第 16 号の2イ(3)及びロ(2)におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
[4]
ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位100分の10に相当する利用者(その数に一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び下位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下「評価対象利用者」という。)とする。
[5]
加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。
[6]
令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続することができる。
※[6]の解釈※
令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合に、算定可能な12月の期間が令和5年度を超えて令和6年度に継続する場合については、改正前のADL維持等加算利得でも当該加算の算定を継続できるということであり、令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)中に12月を超えて旧要件で加算を算定できるという解釈ではない。
算定が令和6年4月1日以降開始の場合、当該加算要件のADL利得は3以上が要件となることに御留意いただきたい。
【情報提供元】
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議別冊資料(介護報酬改定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38294.html
【学ぶ】
■[全国巡回]介護報酬・制度改定対応セミナー
■[緊急開催]介護事業経営・運営シンポジウム
■実践!認知症ケア研修会2024
■介護事業運営3日間集中セミナー
■ほんとうの自立支援ってなに!?【介護スタッフ・看護職・リハ職向けセミナー】
https://tsuusho.com/self_reliance
■ケアマネオンラインセミナー~今後激変が予想されるケアマネジャーの役割どう変わる?どう対応する?~
https://tsuusho.com/caremanager
■【オンライン講座】PEAPに基づくご利用者を取り巻く施設環境づくり
https://tsuusho.com/lp_creating_an_environment