近年、介護保険外サービスへの参入が増加しています。
平成30年9月28日に厚生労働省各課から保険外サービスについての取り扱いについての通知が出されています。【老推発0928第1号 他】
通所介護での保険外サービスについて以下の通り分類し、通知しています。
【1】通所介護サービスを提供中の利用者に保険外サービスを行う場合
【2】通所介護サービスを提供していない時間帯に保険外サービスを行う場合
【3】通所介護利用者と保険外利用者の両者にサービスを提供する場合
【通所介護サービスを提供中の利用者に保険外サービスを行う場合】
下記(1)~(4)については、通所介護のサービス提供時間を中断して、保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供する。
(保険外サービスの前後のサービス提供時間を合算して請求する)
(1)事業所内で理美容サービス、健康診断、予防接種、採血を行うこと
(2)外出の同行支援(利用者希望の有償サービスに付随する送迎は、道路運送法での許可・登録が必要。保険外サービスが無償の場合は許可・登録は不要)
(3)物販、移動販売、レンタルサービス
(4)買い物代行サービス
※鍼灸、柔道整復などの施術はできない。無資格者によるマッサージ行為は禁止されている。
【通所介護のサービス提供をしていない時間帯に保険外サービスを行う場合】
利用者に支障がない場合は可能。通所介護(保険サービス)/保険外サービスを明確に区分する。
【通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の両方にサービスを提供する場合】
利用者に支障がない場合は可能。
通所介護(保険サービス)/保険外サービスを明確に区分する。
両方の利用者の合計数に対して運営基準を満たすように職員配置、合計数が定員数を超えないように行う。(通所事業所の行事に住民が参加する場合は、利用者の人数のみで可)
<例>
・利用者と地域住民が混在している状況下で体操教室などを実施すること
・通所介護事業所で通所介護と別室で地域住民向けのサービスを提供すること
【情報提供元】
■管理者&リーダーオンライン
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