上位計画との整合性
個別機能訓練計画は、通所介護の中の一つのメニューです。
したがって、通所介護が目指す方向性と一致している必要があります。
また、通所介護は、一人の利用者が受けるサービスの中の一つです。
したがって、介護全体の方向性を示す「居宅サービス計画」の方向性と一致している必要があります。
厚生労働省通知では、以下の通り定められています。
個別機能訓練計画の作成にあたっては、居宅サービス計画、通所介護計画又は地域密着型通所介護計画と連動し、これらの計画と整合性が保たれるように行うことが重要である。
(老認発0316 第3号 老老発0316 第2号 令和3年3月16日)
制度が求める機能との整合性
個別機能訓練は、通所介護のメニューの一つであり、通所介護は介護保険サービスの中の一つです。
したがって、通所介護、個別機能訓練ともに、制度が求める(定める)機能・目的に適合していなければいけません。
介護保険制度では、デイサービスに何を求めているのでしょうか?
通所介護の運営基準では以下のように書かれています。
通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第7章 第92条)
すなわち以下の4点が求められているということです。
(1)自立した自宅生活ができるように生活機能の維持・向上を図る
(2)利用者の社会的孤立感の解消
(3)心身機能の維持
(4)家族の身体的、精神的負担の軽減
したがって、個別機能訓練計画もこの方向性に沿っていなければいけません。特に、目指すべきものは「自宅生活の自立支援」です。
そのため、個別機能訓練加算を算定する場合は、必ず自宅の生活機能の状況を把握することが義務付けられているのです。
【情報提供元】
デイサービス 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの記録・例文集
https://dayshop.biz/item/detail/2255.html
デイの管理者&リーダー「だよりね」
【学ぶ】
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