個別機能訓練加算Ⅰには、(イ)と(ロ)があります。
個別機能訓練加算Ⅱは、利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等を厚生労働省にLIFEを用いて提出し、フィードバックを受けサービスの質の向上を図ることが要件です。
【個別機能訓練加算】
■個別機能訓練加算Ⅰ(イ)…56単位/日
・専従の機能訓練指導員が直接実施。
・心身機能、活動、参加にバランスよく働きかける目標を設定。
・個別または5人までの小集団に実践的訓練を実施。
■個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)…85単位/日
(イ)の要件にプラスして、サービス提供時間帯を通じて専従の機能訓練指導員を1以上配置。
■個別機能訓練加算Ⅱ…20単位/月
・個別機能訓練加算Ⅰ(イ)または(ロ)の上乗せ評価(LIFE活用加算)。
・月に1回算定。
加算Ⅰ(イ)・(ロ)の算定上の注意点
加算を算定する上でのポイントは下記の通りです。
【人員基準】
・(イ)の場合、専従の機能訓練指導員が必要(従事する時間は問わない)
・(ロ)は(イ)の基準にプラスして、サービス提供時間帯を通じて専従の機能訓練指導員を1名以上配置
・機能訓練指導員が1名しかいない時間帯は(ロ)は算定できない
・看護職員は、機能訓練指導員になれる
(ただし機能訓練指導員として従事している時間は看護職員の配置時間に含めない)
・病院等との契約で派遣された看護師は、「看護職員」としての配置なので、機能訓練指導員にはなれない
・管理者は加算要件の機能訓練指導員と兼務(同一時間帯に2職種を担う)はできないが、時間を分ければ可
(例:9〜11は管理者、12〜14は機能訓練指導員、14〜18は管理者等。具体的扱いは自治体に問い合わせること)
【記録上のポイント】
・長期目標と短期目標の設定
・短期目標は、長期目標を細分化して設定
・「心身機能」「活動」「参加」にバランスよく働きかけるよう設定
・目標達成のための訓練項目を設定する
・自主訓練、自宅での訓練等も設定する
【情報提供元】
デイサービス 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの記録・例文集
https://dayshop.biz/item/detail/2255.html
デイの管理者&リーダー「だよりね」
【学ぶ】
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