山口健一氏(作業療法士)による新入浴介助加算の説明動画
現時点(2021.02.04時点)で分かっている事
入浴介助加算(Ⅰ):40単位
<算定要件>
入浴介助加算入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
入浴介助加算(Ⅱ):55単位
<算定要件>
入浴介助加算次のいずれにも適合すること。
(1)Ⅰに掲げる基準に適合すること。
(2)医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
(3)機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
(4)(3)の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
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