デイの運営基準には、事業所の運営にかかわる様々なことが規定されています。
ここでは、利用申し込み者への内容の説明と同意について規定している「内容及び手続の説明及び同意」について掲載いたします。
利用申込者への利用開始前の説明
事業所は利用申込者に対して通所介護サービスを選択するために必要な下記の重要事項を記載した分かりやすい説明書「重要事項説明書」やパンフレットを交付して説明し、同意を得る必要があります。
・運営規定の概要
・通所介護事業者の勤務体制
・事故発生時の対応
・苦情処理の体制
・提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)など
重要事項説明書の交付方法について
重要事項説明書は、利用者と事業所の双方の保護の観点から書面によって行うことが望ましいとされていますが、利用申込者や家族から申し出があった場合、あらかじめ承諾を得ることで以下の電磁的な方法によって記録し、交付する方法も可能です。
その場合、それらの記録は利用申込者や家族が出力し、文書を作成できるものでなければならないとされています。
電磁的な記録方法における交付の例
・事業者の電子計算機(いわゆるコンピューター(パソコンなど))から利用申込者又は家族の電子計算機に送信し、利用申込者又は家族の電子計算機のファイルに保存する
・事業者の電子計算機のファイルに記録された重要事項を利用申込者又は家族が閲覧できるようにし、また利用申込者又は家族の電子計算機のファイルに保存する
・磁気ディスク・CD-ROMなどに記録し、交付する
上記の電磁的な方法で交付を行う場合、あらかじめ利用申込者又は家族に対して、電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければなりません。
また、利用申込者又は家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、電磁的方法で交付を行うことはできず、文書での交付する必要があります。
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